2019-12-03 第200回国会 衆議院 環境委員会 第3号
環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。 例えば、ペットとして人気の高い、今、堀越先生が挙げられたコツメカワウソは本年十一月に附属書1に掲載されました。
環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。 例えば、ペットとして人気の高い、今、堀越先生が挙げられたコツメカワウソは本年十一月に附属書1に掲載されました。
種の保存法において国内の取引が規制される国際希少野生動植物種においては、取引の前提となる登録に当たり、登録申請個体の取得経緯の申告書とともに、入手経緯が合法であることを証明する書類の提出を求めることとしております。 具体的な証明書類には、取得当時の領収書、販売証明書、申請者が自身で輸入した場合は通関書類あるいは繁殖施設の証明書等が該当いたします。
種の保存法や国際希少野生動植物種に該当しないワシントン条約附属書2、3掲載種、原産国で保護されている種に関して、十分な管理ができているとは言えない状況であると思います。 二〇一七年には、インドネシアで、ワシントン条約に書かれている爬虫類を二百五十三頭密輸しようとした日本人が逮捕されたと報道されております。
さらに、ワシントン条約を補完する観点から、絶滅のおそれのある種で、取引により影響を受けるものとしての附属書1掲載種、これにつきましては、いわゆる種の保存法に基づく国際希少野生動植物種として指定をして、国内における譲渡し等の規制を行っているところでございます。
○亀澤政府参考人 ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法によりまして個体の捕獲が原則禁止されておりますとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで流通も禁止をされておりまして、既にこれらの法令で必要な措置は担保されていると考えておりますが、これに加えて、先ほど申し上げましたように、一個体の死亡が大きな脅威となることから、環境省の方で、地元の専門家、あるいは自然保護団体、漁協等と連携
本法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、国内希少野生動植物種に関する新たな類型の創設、希少野生動植物種の保全に取り組む動植物園等の認定制度の創設、国際希少野生動植物種に係る登録制度の強化等の措置を講じようとするものであります。
現行の法律でも、国際希少野生動植物種の個体等を譲り受けたり、引取りをした者は、環境大臣に住所、氏名等を届出することになっており、データベースで所有者を追跡することが可能となっております。このため、所有者の氏名を登録票に記載するまでの必要はないというふうに考えております。
続いて、国際希少野生動植物種に関する流通管理の強化についてお伺いします。 拡大する種の絶滅を食い止めることは国際的な課題となっていますが、野生動植物種が絶滅や減少の危機に瀕している原因としては、原産国における生息地の減少や劣化等のほかに、商業取引を目的とした過度な捕獲や採取が挙げられます。
それでは、次の国際希少野生動植物種の登録手続の改善と象牙に係る特別国際種事業者の登録制度の創設、これについて何点か御質問させていただきますが、いわゆるマイクロチップ又は足環ですか、これを取り付けて、個体識別措置の導入と。これは海外では、ヨーロッパなんかではペットにもうチップ入れるというのは常識になっていて、怒られちゃうかもしれない、人間も必要になってくるのかなと、そう思うときもあるんですけれども。
このいわゆる種の保存法は、平成四年に制定をされまして、その後、三回の改正が行われたわけでありますが、今までの改正というのは国際希少野生動植物種の国内流通に関する制度の改定がほとんどだったと思います。今回は、国際希少野生動植物種だけではなくて国内希少野生動植物種に関する改正が入っておりまして、そこが大きな改正点の一つであるかなと思っております。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務付け、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、国内希少野生動植物種に関する新たな類型の創設、希少野生動植物種の保全に取り組む動植物園等の認定制度の創設、国際希少野生動植物種に係る登録制度の強化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十八日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
○亀澤政府参考人 国際希少野生動植物種に指定された場合であっても、所持そのものは規制されないため、引き続き飼育する場合は登録の手続は必要ありません。
今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続につきまして、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われます。この点で、個体識別措置の導入についてお尋ねをいたします。
次に、国際希少野生動植物種の流通管理強化の関連で、個体識別措置の導入の問題であります。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続について、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われることになります。 そこで、個体識別措置につきましては、原則、やはり全てを対象に行うということではないのか。
なお、ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法により個体の捕獲、殺傷が原則禁止されているとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで、流通も禁止をされております。
あわせて、現行の法律でも、国際希少野生動植物種の個体等を譲り受けたり引き取りをした場合には環境大臣に住所、氏名等を届け出することになっておりまして、それは登録機関の方でデータベース化をしておりますので、所有者を追跡することは可能となっている状況でございます。
次に、これまでは国内でしたけれども、国際希少野生動植物種の流通管理についてお伺いしたいと思います。 象牙については、近年、登録を受けずに違法に取引を行うなどして摘発される事例が発生しているとニュースなんかでも我々は見るわけですけれども、国内の象牙の違法取引の現状はどうなっているのか、お伺いします。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
国際希少野生動植物種の登録制度についてお伺いをいたします。 今回の改正では、新たに登録の有効期限を設けるとともに、可能かつ必要な種については個体識別制度を導入することとなりました。一定の期間で失効させることにより、不正流用を防止する趣旨は理解できます。不正流用を確実に防止するために、これまでの登録票と一見明らかに違うものにすべきではないでしょうか。
第三に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関して、個体識別措置の義務づけ、有効期間の導入等を行います。 第四に、象牙を取り扱う事業者について現行の届け出制を登録制とし、登録時の審査、登録の更新、登録の取り消し等の手続を新設するとともに、罰則を強化することにより、事業者管理の強化を図ります。
本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を推進するため、希少野生動植物種の個体等の譲り渡し等に関する罰則を強化するとともに、希少野生動植物種の個体等の販売または頒布をする目的での広告の禁止、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する変更登録等の手続の新設等、所要の措置を講じようとするものであります。
4 国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置、並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討すること。
続きまして、今回の改正法案では、国際希少野生動植物種の登録制度について、幾つかの改正が提案をされております。このうち、生きている個体から剥製に加工した場合など個体の性状が大きく変化した場合に、取引に当たって変更登録が必要になる制度としたことは、登録票と個体などが一対一対、対応の確保に向けた改善点であると理解をいたしております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種については、我が国に生息し、または生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種を国内希少野生動植物種に指定し、その捕獲及び譲り渡し等の規制並びに保護増殖事業の実施等を行うとともに、国際的に種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種についても国際希少野生動植物種に指定し、その譲り渡し等の規制等を行うことにより、生態系及び自然環境の重要な一部である野生動植物
まず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存施策を推進するため、希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する罰則を強化するとともに、希少野生動植物種の個体等の販売又は頒布をする目的での広告の禁止、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続の改善等、所要の措置を講じようとするものであります。
○中川雅治君 これまでの御説明から、今回の法改正は特に国際希少野生動植物種の流通規制に関する課題に対応するものと理解しております。国際的に協力して保存すべき絶滅危惧種だけではなくて、既にもうお話がありましたが、国内に生息、生育する絶滅危惧種についても保存を進めていくことが重要であると考えます。
○加藤修一君 さらに、改正法施行後三年の見直しに向けての関係になりますけれども、これ、国際希少野生動植物種の個体等の登録制度において、個体等識別情報をマイクロチップ、脚環、ICタグ等によって全ての個体等上へ表示するとともに、登録票上へもICタグ等により表示することによって、登録票の付け替え、流用を防止する措置並びに登録拒否、登録の有効期間の設定及び登録抹消手続の法定を検討することであると思います。
また、本改正では、国際希少野生動植物種の登録制度に変更登録の手続を新設しています。登録制度にこのような新しい手続が必要である理由、それと、これによって期待される効果は何かということをお伺いいたします。
第四に、国際希少野生動植物種の個体等の登録に関する事務手続を改善し、個体等の区分又は主な特徴等に変更が生じた場合における変更登録、登録票の書換え交付等の手続を新設することとしております。
それでは、ちょっと種の保存法関係についても何点かお伺いしたいんですが、種の保存法、正しくは絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種とか国際希少野生動植物種を政令で定めることになっていますけれども、それぞれ何種、若しくは亜種を含めてもいいですけれども、どのぐらいの数を定めていらっしゃるんでしょうか。
○政府参考人(鈴木正規君) 国内希少野生動物の方は八十二種、国際希少野生動植物種は六百九十八種類と、こういうことになっております。
ジュゴンは絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約、ワシントン条約で附属書1に掲載され、国際希少野生動植物種に指定されていますが、国内希少野生動植物種には指定されていません。さらに、国内で特別天然記念物にも指定され、鳥獣保護法の中でも希少鳥獣として指定されていながら、環境省が指定した国内希少野生動植物に入っていません。 国内希少種に入っていない理由、それは何なんでしょうか。